○丹波篠山市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

平成11年4月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成11年篠山市条例第120号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項に規定する「常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、身体障害者にあっては、様式第6号に定める日常生活動作事項5項目の全てがア~ウのいずれか1つに該当する状態をいい、知的障害者にあっては、同様式に定める日常生活動作事項5項目の全てがア~ウのいずれか1つに該当する状態又は日常生活の状況2項目のうちの1項目以上がアに該当する状態をいうものとし、「これと同様の状態」とは6箇月以上臥床していないが将来に向かって6箇月以上臥床すると判断されるもので日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものをいうものとする。

(受給資格の消滅)

第3条 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅するものとする。

(1) 重度心身障害者(児)が死亡したとき。

(2) 重度心身障害者(児)が市の住民でなくなったとき。

(3) 重度心身障害者(児)が入所施設に入所(措置によるものを含む。)したとき。

(4) 重度心身障害者(児)が病院、診療所又は介護老人保健施設に断続して3箇月を超えて入院又は入所したとき。

(5) 重度心身障害者(児)条例第2条の支給要件を備えなくなったとき。

(6) 介護者が重度心身障害者(児)を介護しなくなったとき。

(手当の支給申請書)

第4条 条例第6条の申請は、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号)条例第3条に規定する要件を証する書類並びに証明書(様式第6号)を添えて行うものとする。

(受給資格の認定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して重度心身障害者(児)介護手当受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、これを認定しないときは、重度心身障害者(児)介護手当支給不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(受給者証)

第6条 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の7月31日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者が有効期限後も引き続き手当の支給を受けようとするときは、有効期限1箇月以内までに重度心身障害者(児)介護手当受給者証更新申請書(様式第1号)に当該受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

3 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が満了したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給要件がなくなった場合 重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届(様式第4号)

(2) 氏名又は市の区域内において住所を変更した場合 重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名、住所変更届(様式第5号)

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項第1号により速やかに市長に届け出なければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに合併前の篠山町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和50年篠山町規則第41号)、西紀町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年西紀町規則第10号)、丹南町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年丹南町規則第10号)又は今田町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和48年今田町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年6月20日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の篠山市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成20年6月27日規則第20号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成20年7月30日規則第28号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

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丹波篠山市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

平成11年4月1日 規則第89号

(平成20年8月1日施行)