○丹波篠山市立ふれあい館に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立ふれあい館に関する条例(平成11年篠山市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ふれあい館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他市長が必要と認める日
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第5条 会館の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(審議会)
第7条 丹波篠山市ふれあい館運営審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者が会館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 条例第11条の規定により指定管理者が会館を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会館の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。
(2) 会館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) 会館の整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、会館の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。