○丹波篠山市営改良住宅条例施行規則
平成11年4月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市営改良住宅条例(平成11年篠山市条例第125号。以下「改良住宅条例」という。)第22条の規定に基づき、丹波篠山市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申込書に官公署の発行する収入証明書その他市長が必要と認める書類を提出させることができる。
(改良住宅運営審査会)
第3条 改良住宅条例第6条に規定する改良住宅運営審査会(以下「審査会」という。)は、改良住宅の入居者の決定その他改良住宅の維持管理運営につき、市長の諮問に応ずるものとする。
2 審査会は、委員8人以内をもって構成する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 対象地域の代表者
(3) 市職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市長の定める課において所掌する。
(丹波篠山市営改良住宅賃貸借契約書)
第8条 改良住宅条例第8条第1項第2号の丹波篠山市営改良住宅賃貸借契約書は、様式第3号による。
(家賃の減免及び徴収猶予申請等)
第9条 改良住宅条例第14条に規定する家賃の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者及び同居する親族の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節の例に準じて算出した所得金額を12で除した額の合計から、同法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族1人につき2万円を控除した額以下であること。
(2) 入居者が疾病にかかり長期にわたって療養する必要があり、又は災害により損害を受けたことにより、それらのための支出月割額をその者の収入月額から控除して、その者の収入月額が前号の収入基準以下となる場合
2 家賃の減免は、市長がその者の家賃の減免を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている者については、当該扶助相当額まで減額するものとする。
3 改良住宅条例第14条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予の許可を受けようとする者は、様式第4号により、それぞれ所管官公署の発行する証明書又は医師の診断書を添付して市長に提出しなければならない。
(同居承認)
第10条 改良住宅条例第18条第2項に規定する同居承認申請書は、様式第7号とし、市長の承認書は、様式第8号とする。
(用途変更等)
第11条 改良住宅条例第19条の規定により市長の承認を受けようとする者は、様式第9号による承認申請書に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(準用)
第12条 改良住宅条例第21条第1項の規定により、丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第196号。以下「市営住宅条例」という。)の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく市営住宅規則の規定を準用する。
(読替)
第13条 改良住宅条例第21条第2項の規定により、市営住宅条例第57条及び第58条中「住宅監理員」とあるのは「改良住宅監理員」と、第57条中「住宅管理人」とあるのは「改良住宅管理人」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町営改良住宅条例施行規則(昭和54年篠山町規則第5号)又は丹南町営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年丹南町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。