○丹波篠山市国民健康保険条例施行規則
平成11年4月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険は、法令及び丹波篠山市国民健康保険条例(平成11年篠山市条例第127号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条の2 条例第5条ただし書に規定する、規則で定める額は16,000円とする。
第4条 前2条の申請は、その事実の生じた日以降速やかにしなければならない。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第6条 市長は、世帯が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合又はその生活が一時的に困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減免又は徴収猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する事由があったとき。
2 前項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予に関する取扱いについて必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町国民健康保険条例施行規則(昭和52年篠山町規則第1号)、丹南町国民健康保険給付規則(昭和49年丹南町規則第11号)、又は今田町国民健康保険条例施行規則(昭和53年今田町規則第5号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項の規定による申請は、その事実が生じた日以降速やかにしなければならない。
(丹波篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
6 丹波篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年丹波篠山市条例第16号)附則の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(篠山市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、第6条の規定による改正後の篠山市国民健康保険条例施行規則様式第4号の規定の適用については、この規定に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成20年12月24日規則第39号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る篠山市国民健康保険条例施行規則第2条の2の規定による規則で定める額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。