○丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成11年4月1日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び丹波篠山市環境基本条例(平成22年篠山市条例第9号)に基づき、廃棄物の適正処理並びに再生利用等による減量化及び資源化を推進することにより、循環型社会の形成と快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例によるほか、次の各号の定めるところによる。
(1) 処理困難物 一般廃棄物であって、粗大ごみ等通常の処理が困難なもの若しくは特別の取扱いを要するもので市長が指定するものをいう。
(2) 浄化槽管理業 浄化槽の技術上の管理を業とすることをいう。
(3) じん芥集積所 自治会等又は集合住宅等の管理者等が設置し、及び管理する一般廃棄物の集積所であって、市長が収集を行うと認める場所をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、廃棄物の処理及び清掃について、法に定められた責務を全うし、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量及び適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。ただし、一般廃棄物であって自ら処理できない場合は、分別した上で処理施設に搬入し、又は法第7条第1項及び第7項の規定に基づく許可を受けた者にその処理を委託しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって生じた一般廃棄物のうち、再生利用可能なものは再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使用後の容器及び包装の回収を行うなど、排出抑制に努め、かつ廃棄物となった際に適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 法第6条第1項に規定する市における一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)は、年度の初めに告示する。
2 前項の規定により告示した処理計画に変更があった場合は、その都度告示する。
(市民の責務)
第6条 市民は、廃棄物の発生を抑制すること、再生品を使用すること、生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量を図り、その生じた廃棄物は処理計画に従い排出する等、適正な処理に協力しなければならない。
(土地又は建物の占有者の責務)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処理しないものについては、処理計画に従い排出する等により、適正な管理に努めなければならない。
2 当該占有者は、一時に多量の一般廃棄物の処理を依頼するときは、あらかじめ、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
3 前2項の場合において、当該占有者は、処理困難物及び有毒性、危険性その他著しい悪臭を有するものなど、市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 一般廃棄物の処理手数料は、別表第1に掲げる額(消費税相当額を含む。)とし、納付の方法については規則で定める。
2 処理困難物のうち、市が取り扱うもの及びその手数料は、別表第2に掲げる額(消費税相当額を含む。)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める再生可能な廃棄物であって、市長が別に定める方法により回収する場合は、手数料を徴しない。
(産業廃棄物の処理)
第9条 法第11条第2項の規定により、市が処理する産業廃棄物は、市長が別に定めこれを告示する。
(産業廃棄物処理手数料)
第10条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理に要する費用は、別表第3に掲げる手数料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
2 前項に定める手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第11条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別表第4の許可申請手数料を納付しなければならない。
2 既納の許可申請手数料は、還付しない。
(減量計画等)
第13条 市長は、処理計画を達成するため、市民及び事業者に対し市が行う一般廃棄物の減量化、再生化及び適正処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
2 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出する事業者に対して当該一般廃棄物の減量等に関する計画書の作成、提出、報告その他必要な事項を指示することができる。
(じん芥集積所及び収集の方法)
第14条 市民は、処理計画で定める一般廃棄物であって、処理場に直接搬入するもの以外の廃棄物の排出については、規則で定める方法によりじん芥集積所に排出しなければならない。
第15条 じん芥集積所に排出できる一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物とし、市民は、市長が別に定める場合を除き、事業活動に伴う一般廃棄物を排出してはならない。
第16条 じん芥集積所に排出された一般廃棄物の収集の方法は、処理計画で定める。
第17条 じん芥集積所の設置者又は管理者及び一般廃棄物を排出する市民は、じん芥集積所の管理及びその周辺の清潔保持に努めなければならない。
(収集又は運搬の禁止)
第18条 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第14条の規定によりじん芥集積所に排出された一般廃棄物のうち、缶・ビン類、金属類及びぺットボトルの資源物、容器包装プラスチックその他市長が定める再生可能な資源化廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対しこれらの行為を行わないよう命ずることができる。
(浄化槽の設置報告)
第19条 浄化槽の設置者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に報告しなければならない。
(浄化槽維持管理業の届出)
第20条 浄化槽維持管理の業を営もうとする者は、市長に届け出なければならない。
2 届出に関し必要な事項は、規則で定める。
(丹波篠山市行政手続条例の除外)
第21条 第18条第2項の規定による命令については、丹波篠山市行政手続条例(平成11年篠山市条例第11号)第3章の規定は、適用しない。
(報告)
第22条 市長は、事業者、一般廃棄物の処理を業とする者、一般廃棄物処理施設の管理者、浄化槽の清掃を業とする者又は浄化槽の維持管理を業とする者から別に定めるところにより報告を求めることができる。
(勧告及び公表)
第23条 市長は、この条例に規定する指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は事業者名等を公表することができる。
3 市長は、第18条第2項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合、その氏名又は事業者名を公表することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第25条 第18条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第26条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年篠山町条例第15号)、西紀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年西紀町条例第13号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年丹南町条例第29号)、今田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年今田町条例第12号)、又は廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年多紀郡広域行政事務組合条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第62号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月8日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の前に1条を加える改正規定及び本則に2条を加える改正規定は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |||
ごみ | 収集運搬 | 可燃物 | 不燃物 | 資源物 | |
ごみ袋(大) 1枚につき45円 | ごみ袋 1枚につき45円 | ごみ袋 1枚につき45円 | |||
ごみ袋(小) 1枚につき40円 | |||||
し尿 | 市が収集するもの | 10リットルにつき 136円 | 10リットル未満の端数が生じた場合は、10リットルに切り上げ、1回の手数料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入して算出する。 | ||
市の処理施設へ投入するもの | 10リットルにつき 68円 | ||||
その他のごみ | 焼却及び投棄するもの(市の処理施設へ自ら搬入する場合に限る。) | 家庭系 10キログラムにつき 90円 | 10キログラム未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。 | ||
事業系 10キログラムにつき 150円 |
別表第2(第8条関係)
処理困難物のうち市が取り扱う廃棄物及び処理手数料
種別 | 種類 | 取扱区分及び手数料 | |||
自ら搬入の場合 | 市が収集する場合 | ||||
粗大ごみ | 自転車 | 1台につき 550円 | 家庭系のみ 1台につき 1,100円 | ||
原付車 | 1台につき 2,150円 |
| |||
その他 | 家庭系 | 10キログラムにつき | 90円 | 家庭系のみ 1台につき 1,100円 | |
事業系 | 10キログラムにつき | 150円 |
別表第3(第10条関係)
産業廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料 | 備考 |
産業廃棄物(市の処理施設へ自ら搬入する場合に限る。) | コンクリート破片等埋立物 | 10キログラムにつき 150円 | 10キログラム未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。 |
動植物性残渣 | 10キログラムにつき 200円 | ||
廃プラスチック類 医療系感染性廃棄物 | 10キログラムにつき 250円 |
別表第4(第11条関係)
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料
種類 | 許可申請手数料 | |
新規 | 継続 | |
一般廃棄物処理業 | 15,000円 | 10,000円 |
浄化槽清掃業 | 15,000円 | 10,000円 |