○丹波篠山市あさぎり苑条例

平成11年4月1日

条例第136号

(設置)

第1条 廃棄物の適正な処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として丹波篠山市あさぎり苑(以下「あさぎり苑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 あさぎり苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波篠山市あさぎり苑

位置 丹波篠山市西岡屋甲749番地

(業務)

第3条 あさぎり苑は、し尿の収集及び処理並びに汚泥処理に関する業務を行う。

(職員)

第4条 あさぎり苑に、必要な職員を置く。

(手数料)

第5条 手数料は、丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年篠山市条例第134号)の定めるところによる。

(あさぎり苑生活環境保全委員会)

第6条 市は、あさぎり苑の事業活動等により生ずる公害を防止することにより、良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するため、丹波篠山市あさぎり苑生活環境保全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長(汚泥に係る事項にあっては、公営企業の管理者の権限を行う市長。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する事項に関すること。

(2) 公害対策に関すること。

(3) 事業活動等の処理状況及び管理運営に関すること。

3 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 西岡屋自治会を代表する者

(2) 西岡屋自治会、東岡屋自治会及び岡野地区がそれぞれ推薦する者

(3) 東吹上自治会、東吹中自治会及び東吹下自治会が推薦する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市公害調査委員会設置条例の廃止)

3 篠山市公害調査委員会設置条例(平成11年篠山市条例第140号)は、廃止する。

附 則(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

丹波篠山市あさぎり苑条例

平成11年4月1日 条例第136号

(平成31年4月1日施行)