○丹波篠山市墓地条例施行規則

平成11年4月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市墓地条例(平成11年篠山市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地を使用する者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、許可の決定をしたときは、速やかに丹波篠山市営墓地使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(届出)

第4条 条例第7条の規定により墓地使用許可書の記載事項に異動が生じた者又は墓地使用許可書を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可書書換(再交付)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用権の承継)

第5条 条例第8条の規定により墓地使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継者の住民票の写し

(2) 使用者との続柄を示す書類

(3) 使用者の墓地使用許可書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、許可の決定をしたときは、速やかに丹波篠山市営墓地使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用場所の返還)

第6条 条例第10条第1項の規定により使用場所を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に墓地使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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丹波篠山市墓地条例施行規則

平成11年4月1日 規則第104号

(平成24年7月9日施行)