○丹波篠山市墓地条例施行規則
平成11年4月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市墓地条例(平成11年篠山市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 承継者の住民票の写し
(2) 使用者との続柄を示す書類
(3) 使用者の墓地使用許可書
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。