○丹波篠山市環境保全条例
平成11年4月1日
条例第141号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市の責務(第3条―第6条)
第3節 市民及び事業者の責務(第7条)
第2章 生活環境の保全
第1節 環境緑化の推進(第8条・第9条)
第2節 公共の場所の環境保持等(第10条―第16条の4)
第3節 廃棄物の処理(第17条・第18条)
第4節 旅館建築の規制(第19条―第24条)
第3章 公害の防止
第1節 規制等(第25条―第28条)
第2節 指定家畜飼養施設に関する規制(第29条―第33条の2)
第4章 補則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、丹波篠山市環境基本条例(平成22年篠山市条例第9号。以下「環境基本条例」という。)の本旨に基づき、市民が健康で文化的な生活を営むことのできる快適な環境を確保するため、生活環境の破壊を防止するとともに、良好な景観を創造することにより、市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 環境保全 公害のない良好な自然環境及び生活環境を確保し、人と自然の調和のある住みよい豊かな環境を創造し、かつ、保全するとともに、善良な風俗を保持することをいう。
(2) 公害 環境基本条例第2条第2号に規定する公害をいう。
(3) 自然環境 自然界に存在する大気、水、土地、生物をいう。
(4) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(5) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。
第2節 市の責務
(基本的責務)
第3条 市長は、すべての施策を施行するにあたって、この条例の趣旨にのっとり市民の快適な環境が確保されるよう努めなければならない。
(苦情の処理)
第4条 市長は、公害その他環境汚染に関する苦情について市民の相談に応じ、広域的な対策を必要とするときは、関係市町長又は関係行政機関の長と協議して、その適切な処理に努める。
(環境保全協定の締結)
第5条 市長は、市民の健康を守り、良好な環境を保全するため、必要があると認めるときは、事業者との間において環境保全に関する協定を締結することができる。
2 前項の協定事項については、事業の種類又は規模に応じ、そのつど市長が必要と認める事項を協定するものとする。
(環境保全への指導助言)
第6条 市長は、市民の健康を守り、良好な生活自然環境を保全するため必要があると認めたときは、関係行政機関とともに事業者と協議の上で適切な指導助言ができるものとする。
第3節 市民及び事業者の責務
(基本的責務)
第7条 すべての市民及び事業者は、この条例の趣旨を理解し、日常生活における快適な環境の創造に努め、市その他行政機関が実施する施策に協力するものとする。
2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、公害関係法令等及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の保全を図るため最大限の努力をするとともに、その事業活動により生活環境に係る紛争が生じたときは、誠意をもって速やかにその解決にあたらなければならない。
第2章 生活環境の保全
第1節 環境緑化の推進
(公共施設の緑化)
第8条 市長は、良好な生活環境及び良好な景観を創出するため、公園、学校及びその他の公共施設(以下「公共施設」という。)の緑化に努めなければならない。
(事業所の緑化)
第9条 工場又は事業所その他事業の用に供する施設(以下「工場等」という。)を設置している者又は設置しようとする者は、当該敷地内に緑地を確保するとともに緑化に努めなければならない。
第2節 公共の場所の環境保持等
(公共の場所の環境保持)
第10条 何人も、道路、公園、広場、河川その他公共の場所の環境保持に努めなければならない。
(土地等の管理義務)
第11条 土地及び建造物(丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成25年篠山市条例第35号)第2条第1号に規定する空き家等を除く。以下「土地等」という。)の所有者又は占用者(以下「所有者等」という。)は、その管理する土地等に雑草等が繁茂し、又は廃棄物の不法投棄等により、次の各号に掲げる状態が発生することのないよう適正に管理しなければならない。
(1) 人の健康を害し、又は害するおそれがあること。
(2) 犯罪又は災害の発生を誘発するおそれがあること。
(3) 周辺地域の景観を著しく阻害すること。
(4) その他安全で快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあること。
(資材置場の管理義務)
第12条 何人も、自己の所有又は管理する資材、廃材、土砂等を飛散させ、流出させ、脱落させ、又は堆積させて付近住民の生活環境を害しないよう適正に管理しなければならない。
(山林における土砂採取等の工事に係る届出義務)
第13条 山林における土砂採取を目的とする土地所有者及び占用者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、規則に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 採取地の所在地
(3) 採取面積及び土量
(4) 採取地の計画平面図及び断面図
(5) 採取後の復旧の方法
3 前項の申請書には、当該採取地の位置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(適用除外)
第14条 次の各号のいずれかに該当する工事については、この条例の規定は適用しない。
(1) 災害時に応急に行うもの
(2) 国、地方公共団体又は公団が行うもの
(3) 法令の規定により許可又は認可等を受けて行うもの
(工事完了の届出)
第15条 第13条第1項の届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(公表)
第16条の3 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である土地等の所在地
(3) 命令の内容
2 市長は、前項の規定による公表を行うときは、当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(除去の代行)
第16条の4 市長は、前条の命令を受けた所有者等が履行期限を経過しても当該命令に係る管理不全の状態を除去しない場合において、所有者等の履行を確保することが困難であり、かつ、放置することが著しく周辺住民の生活環境を阻害すると認めるときは、当該所有者等に代わり必要な措置を講ずることができる。
2 前項の規定により、市長が必要な措置を講じた場合においては、市長は、これに要した費用を当該所有者等から徴収することができる。
第3節 廃棄物の処理
(燃焼行為の制限)
第17条 何人も、燃焼に伴いばい煙又は悪臭を著しく発生するおそれのあるゴム、いおう、皮革、合成樹脂、油類その他のものを燃焼させてはならない。ただし、法令等に基づく適切な処理の方法により燃焼させる場合は、この限りでない。
(河川等の汚濁防止義務)
第18条 市民及び事業者は、生活排水の流出路の清掃に努めるとともに、生活排水を放流するときは公共水域の汚濁防止のため必要な措置を講じなければならない。
2 浄化槽の使用者又は所有者は、河川及び水路等を汚濁しないよう当該浄化槽を常に適正に管理しなければならない。
第4節 旅館建築の規制
(旅館建築の同意)
第19条 旅館業を目的とする建築物で、規則で定める構造及び設備を有しない施設を新築、増築又は改築しようとする者(以下「建築主」という。)はあらかじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、良好な生活環境を著しく阻害するおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の同意を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 旅館の名称及び所在地
(3) 敷地面積、建築面積及び延床面積
(4) 建築の構造、配置及び設備
(5) 汚水処理の方法
3 前項の申請書には、当該旅館の位置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(同意の基準)
第20条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、丹波篠山市環境審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、当該建築場所が次の各号のいずれかに該当する場合は同意しないものとする。ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 住宅地
(2) 官公署、病院、診療所の付近
(3) 教育文化施設の付近
(4) 福祉施設等の付近
(5) 公園、緑地の付近
(6) その他市長が不適当と認める場所
3 市長は、同意をするにあたっては、善良な風俗をそこなわないために、必要な限度において条件を付すことができる。
(承継)
第24条 第19条第1項の同意を受けた者からその同意に係る旅館を譲り受け、又は借り受けた者は、当該旅館に係る当該同意を受けた者の地位を承継する。
2 第19条第1項の同意を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により承継した法人は、当該同意を受けた者の地位を承継する。
第3章 公害の防止
第1節 規制等
(規制基準の遵守等)
第25条 事業者は、法令等で定める規制基準を超えるばい煙、粉じん、ガス、汚水(廃液を含む。)、騒音、振動、悪臭又は土壌の汚染(以下「ばい煙等」という。)を発生させ、排出し、又は飛散させてはならない。
(事故時の措置)
第26条 事業者は、当該工場等について、故障、破損その他の事故が発生し、著しいばい煙等を排出し、発生させ、若しくは飛散させ、又はそのおそれが生じたときは、直ちに当該事故等について応急措置を講じ、かつ、当該事故等を速やかに復旧しなければならない。
2 前項に規定する事故等が発生したときは、速やかにその事故等の原因及び状況、応急措置の内容並びに復旧計画を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故等について復旧措置が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(自動車排ガス等の防止)
第27条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を運転する者及び所有する者は、自動車の適正な運転及び必要な整備を行うことにより、当該自動車からみだりに排出ガス及び騒音を排出し、又は発生させないように努めなければならない。
2 自動車を事業の用に供する者は、その管理する自動車の運転者が前項の規定を遵守するよう適切な指導又は措置を講じなければならない。
3 規則に定める駐車場の設置者及び管理者は、当該駐車場利用者に対し、第1項の規定を遵守するよう周知しなければならない。
(産業廃棄物等の投棄の禁止)
第28条 工場等により排出する産業廃棄物(汚水を含む。)は、事業者自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。営業上又は一般家庭より排出する廃棄物も、同様とする。
第2節 指定家畜飼養施設に関する規制
(指定家畜飼養施設設置の届出)
第29条 規則で定める家畜を飼養する施設(以下「指定家畜飼養施設」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ設置届出書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 指定家畜飼養施設は、別表で定める規制距離内に設置(改築を除く。)してはならない。ただし、当該規制距離内の近隣住家及び当該地域を代表する者の同意があるとき、又は市長があらかじめ丹波篠山市環境審議会の意見を聴いた上で生活環境を侵害しないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の届出書の内容が法令等で定める規制基準のすべてに適合しているものと認めるときは、当該届出を受理しなければならない。
4 市長は、第1項の届出を受理するにあたっては、生活環境の侵害を防止するために必要な限度において条件を付すことができる。
(指定家畜飼養施設の変更の届出)
第30条 前条第1項の届出を受理された者は、当該指定家畜飼養施設で、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出をした者に対し、必要な事項を指示し、又は指導することができる。
(廃止の届出)
第31条の2 指定家畜飼養施設を廃止したときは、30日以内に市長に届け出なければならない。
(承継)
第31条の3 指定家畜飼養施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定家畜飼養施設に係る地位を承継する。
2 相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該指定家畜飼養施設に係る地位を承継する。
3 前2項の規定により、その地位を承継した者は、その日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(指導及び勧告)
第32条 市長は、指定家畜飼養施設が法令等で定める規制基準に適合していないとき、又は生活環境を著しく侵害しているものと認めるときは、当該家畜飼養施設の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
(改善命令等)
第33条 市長は、指定家畜飼養施設の設置者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該設置者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第29条第1項の規定に基づく届出をしていないで指定家畜飼養施設を設置し、又は設置しようとしているとき。
(2) 第30条第1項の規定に基づく届出をしないで指定家畜飼養施設を変更し、又は変更しようとしているとき。
(3) 第31条第3項の規定に違反して使用を開始したとき。
(4) 前条の規定による指導又は勧告に従わないとき。
(公表)
第33条の2 市長は、前条の規定による命令を受けた指定家畜飼養施設の設置者が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である施設の所在地
(3) 命令の内容
2 市長は、前項の規定による公表を行うときは、当該命令を受けた施設の設置者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第4章 補則
(立入検査)
第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に工場及び事業所、工事現場、建築物の敷地その他場所に立ち入り、帳簿、書類、機械、設備、建築物その他の物件並びにその場所で行われる行為の状況を調査し、若しくは検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴収)
第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を害し、若しくは害するおそれのある者又はこれらの関係者に対して、必要な事項を報告させることができる。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町公害防止条例(昭和50年篠山町条例第55号)、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和58年篠山町条例第46号)、西紀町公害防止条例(昭和50年西紀町条例第19号)、西紀町環境保全にともなう旅館建築等の規制に関する条例(昭和59年西紀町条例第12号)、丹南町環境保全条例(昭和61年丹南町条例第19号)又は今田町環境保全条例(平成4年今田町条例第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(既存指定家畜飼養施設の届出義務)
3 平成11年3月31日までに指定家畜飼養施設を設置していた者は、令和2年3月31日までに規則で定める事項を、市長に届け出なければならない。
附 則(平成13年6月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の篠山市環境保全条例の規定に基づく篠山市環境保全審議会に対して諮問されている事項については、篠山市環境審議会に対して諮問されたものとみなす。
附 則(平成22年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章第2節中第33条の次に1条を加える改正規定は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
家畜等の種類 | 頭数・羽数 | 近隣住家からの距離 |
牛 (生後12月以下のものの数は実数に0.5を乗じたものとする。) | 10頭以上 | 50メートル未満 |
30頭以上 | 100メートル未満 | |
豚・猪 (生後2月以下のものの数は実数に0.2を乗じたものとする。) | 20頭以上 | 50メートル未満 |
30頭以上 | 100メートル未満 | |
鶏 | 500羽以上 | 50メートル未満 |
1,000羽以上 | 100メートル未満 |