○丹波篠山市環境保全条例施行規則
平成11年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市環境保全条例(平成11年篠山市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公表の方法)
第5条の4 条例第16条の3第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市広報及び市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(公表に対する意見)
第5条の5 条例第16条の3第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第2号の4)により、条例第16条の2の規定による命令を受けた者に通知するものとする。
2 条例第19条第1項の規定による規則で定める構造及び設備は、次に掲げる事項とする。
(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることができる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の設備
(3) 宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常利用するもので、帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の設備
(4) 利用者が自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室その他これらに類する設備
(5) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の設備
(6) 清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備
(7) 付近住民の良好な居住環境及び教育環境並びに付近の景観を損なわない外観
(8) 個々の客室の出入口に自動車の車庫又は駐車場が接続せず、又は接近していない構造
3 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。
5 第1項の旅館建築同意申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 申請建築物の施設配置図、各階平面図及び各階面積表
(3) 地元同意書
(4) 工事工程表
(5) その他参考図書
(同意基準の定義)
第8条 条例第20条第2項各号に規定する同意の基準については、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第20条第2項第1号に規定する「住宅地」とは、集落の周囲から200メートル以内の区域をいう。
(2) 条例第20条第2項第2号から第5号までに規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の敷地の周囲から、おおむね200メートルの区域をいう。
(3) 条例第20条第2項第2号に規定する「官公署、病院」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。
(4) 条例第20条第2項第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び幼稚園、同法第134条に規定する各種学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。
(5) 条例第20条第2項第4号に規定する「福祉施設等」とは、児童福祉施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設をいう。
(6) 条例第20条第2項第5号に規定する「公園、緑地」とは、国、地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地をいう。
(7) 条例第20条第2項第6号に規定する不適当と認める場所とは、次のとおりとする。
ア 市が管理し、又は指定した通学路付近
イ 集落等が設置し、又は管理する児童、生徒の遊び場付近
ウ 条例第20条第2項第2号から第5号までに掲げる施設について、市が将来設置し、又は管理する計画区域の付近
エ その他市長が不適当と認める場所
3 条例第21条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、規模の変更を伴わないもの又は汚水量等の変更を伴わないものとする。
(駐車場の規模)
第14条 条例第27条第3項の規定による規則で定める規模は、自動車の収容能力が20台以上とする。
(1) 指定家畜飼養施設 次条各号に定める家畜及び飼育数を飼養する目的で設置する次に掲げる施設をいう。
ア 畜舎又は家禽舎
イ 家畜排せつ物の処理施設及び保管施設
ウ 飼料貯蔵庫
エ パドック(運動場)
オ 放牧地
カ その他 家畜の飼養に要する施設
(2) 新築 新たに指定家畜飼養施設を設置することをいう。
(3) 改築 既存の指定家畜飼養施設を同種・同規模の範囲内で建て替え、又は改造することをいう。
(4) 増設 既存の指定家畜飼養施設の敷地内(増築を含む。)又は同敷地に接する範囲において新たに指定家畜飼養施設を設置することをいう。
(5) 移転 既存の指定家畜飼養施設を廃止し、従前の施設敷地外において新たに指定家畜飼養施設を設置することをいう。
(公表の方法)
第18条の4 条例第33条の2第1項の規定による公表は、第5条の4の規定を準用する。
(公表に対する意見)
第18条の5 条例第33条の2第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第12号の4)により、条例第33条の規定による命令を受けた者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町公害防止条例施行規則(昭和50年篠山町規則第34号)、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和58年篠山町規則第14号)、西紀町公害防止条例施行規則(昭和52年西紀町規則第8号)、西紀町環境保全にともなう旅館建築等の規制に関する規則(昭和59年西紀町規則第4号)、丹南町環境保全条例施行規則(昭和61年丹南町規則第9号)又は今田町環境保全条例施行規則(平成4年今田町規則第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成18年6月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に4条を加える改正規定(第18条の4及び第18条の5の部分に限る。)及び様式第12号の次に4様式を加える改正規定(様式第12号の4及び様式第12号の5の部分に限る。)は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。