○丹波篠山市農家高齢者創作館条例施行規則
平成11年4月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市農家高齢者創作館条例(平成11年篠山市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 丹波篠山市農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)の使用許可、使用許可の取り消し及び利用料金の収受に関すること。
(2) 創作館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) 創作館の整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、創作館の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(休館日)
第3条 創作館の休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第4条 創作館の開館時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前8時30分から正午までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第6条 創作館の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(利用料金)
第8条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免等)
第9条 条例第8条第4項又は第9条の規定により、利用料金を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条又は第8条の規定を準用する。
(損傷及び滅失の届出)
第10条 利用者が創作館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町農家高齢者創作館の運営及び管理に関する規則(昭和31年西紀町規則第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。