○丹波篠山市園芸経営近代化施設条例施行規則

平成11年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市園芸経営近代化施設条例(平成11年篠山市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 丹波篠山市園芸経営近代化施設(以下「育苗施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第3条 育苗施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、園芸経営近代化施設使用許可(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 育苗施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 利用者が育苗施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町園芸経営近代化施設の運営及び管理に関する規則(平成元年西紀町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年2月7日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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丹波篠山市園芸経営近代化施設条例施行規則

平成11年4月1日 規則第121号

(平成17年4月1日施行)