○丹波篠山市園芸経営近代化施設条例施行規則
平成11年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市園芸経営近代化施設条例(平成11年篠山市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 丹波篠山市園芸経営近代化施設(以下「育苗施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
(開館時間)
第3条 育苗施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第5条 育苗施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 利用者が育苗施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町園芸経営近代化施設の運営及び管理に関する規則(平成元年西紀町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年2月7日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。