○丹波篠山市道路管理条例施行規則
平成11年4月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市道路管理条例(平成11年篠山市条例第180号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例別表に掲げる期間及び面積等の計算方法のほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の計算)
第2条 占用料の額が年額として定められている場合において占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。
2 占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。
(面積等の計算)
第3条 占用面積が、1平方メートル未満又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 占用延長が、1メートル未満又はその延長に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
3 広告塔等の表示面積が占用面積より大きいときは、表示面積により計算するものとする。
4 送電管、ガス管等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを占用延長として計算するものとする。
5 占用物件が、300平方メートル、300メートル又は300本を超える同一占用者において、条例第4条の占用料は、当該年度途中の占用の変更にかかわらず、4月1日の占用の数量をもって計算するものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。