○丹波篠山市自転車駐車場条例施行規則

平成11年4月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市自転車駐車場条例(平成11年篠山市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により丹波篠山市篠山口駅西自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、自転車駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、自転車駐車場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更)

第3条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可証を添えて、自転車駐車場使用取消・変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による変更にあっては前条第2項を準用する。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(駐車料の納付)

第5条 市長は、利用者から次の各号に掲げる区分に従い駐車料を徴収する。

(1) 月極利用者は、毎月の末日までに、その月分の駐車料を納付しなければならない。ただし、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(2) 一時利用者は、使用後に駐車料を納付しなければならない。

(駐車料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、駐車料を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けた使用開始の日又は第3条第1項若しくは第4条の規定による使用の取消しの日において、月の使用日数が1月に満たないとき。ただし、使用の取消しの場合、使用の取消しの日が当該月の17日以降であるときはこの限りでない。 駐車料(次号第3号及び第4号の規定により減免を受けた者については、駐車料から減免額を控除した額)を当該月の日数で除して得た金額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下次条において同じ。)に、使用しない日数を乗じて得た額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者が駐車場を使用するとき。 10割

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車場を使用するとき。 5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者が駐車場を使用するとき。 5割

2 前項第2号第3号及び第4号の規定により駐車料の減免を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(駐車料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、駐車料を還付することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 施設又は附属設備等の補修を行うため、使用できないとき。

(2) 利用者の責めによらない理由により使用できないとき。

(3) その他管理上必要があるため、使用できないとき。

2 駐車料を還付することができる金額は、使用できない期間が月の初日から末日までの全日にわたる期間にあっては、駐車料(前条第1項第2号第3号及び第4号の規定により減免を受けた者については、駐車料から減免額を控除した額。以下本項において同じ。)の全額を、1月に満たない期間にあっては、駐車料を当該月の日数で除して得た金額に、使用できない日数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により駐車料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 利用者が駐車場又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、使用の権利を譲渡及び転貸してはならない。

(放置自転車等の処理)

第10条 市長は、無許可で駐車場に駐車している自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町自転車駐輪場の設置及び管理に関する規則(平成9年丹南町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成16年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(平成19年12月7日規則第31号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

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丹波篠山市自転車駐車場条例施行規則

平成11年4月1日 規則第139号

(平成20年1月1日施行)