○丹波篠山市水道事業給水条例
平成11年4月1日
条例第203号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条―第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、丹波篠山市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 丹波篠山市水道事業の給水区域は、丹波篠山市公営企業の設置等に関する条例(平成11年篠山市条例第200号)別表のとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(開発行為の特例)
第6条 開発行為(土地の区画、形質の変更を行う行為で、造成地面積が500平方メートル又は1日最大計画給水量が5立方メートルを超えるものをいう。)にかかる区域の給水に関する必要な事項は、別に市長が定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第11条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、市内(加東市平木の内市長が定める区域を含む。以下「市内」という。)に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第16条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で市長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用(世帯)数又は箇所数に異動があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要求したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、1箇月につき、別表により算定した基本料金と超過料金の合計額(消費税相当額を別途加算する。)とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として2箇月に1回、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日未満で、使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途において、口径を変更した場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は市長が指定した金融機関等(以下「金融機関」という。)を通じて口座振替により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 第8条第1項の工事の設計をするとき。1件につき設計金額の5パーセントとする。
(2) 臨時給水仮設料6箇月以内のもの1件につき40,000円、6箇月以上1年以内のもの1件につき、60,000円。ただし、1年を超えるものについては臨時給水と認めない。
(3) 第8条第2項の設計審査及び工事検査をするとき。
口径 種別 | 20ミリメートルまで | 50ミリメートルまで | 75ミリメートル以上 | |||
設計審査 | 工事検査 | 設計審査 | 工事検査 | 設計審査 | 工事検査 | |
給水装置 (1件につき) | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(4) 法第16条の2第1項の規定による指定を受けるとき、又は法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新を受けるとき。 事務手数料1件につき10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(加入金)
第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める金額を加入金(消費税相当額を別途加算する。)として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 200,000円 |
25ミリメートル | 250,000円 |
30ミリメートル | 450,000円 |
40ミリメートル | 650,000円 |
50ミリメートル | 1,300,000円 |
75ミリメートル以上 | 3,500,000円 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
3 既納の加入金は還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第39条 市長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち、法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町給水条例(平成10年篠山町条例第2号)、西紀町水道事業給水条例(平成9年西紀町条例第25号)、丹南町水道事業給水条例(平成9年丹南町条例第39号)又は今田町簡易水道給水条例(平成10年今田町条例第16号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年5月14日条例第221号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月18日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月14日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月14日から施行する。
附 則(平成16年3月6日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第1条篠山市水道事業給水条例の一部改正条例による第15条の改正規定は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 第1条篠山市水道事業給水条例の一部改正条例による改正後の篠山市水道事業給水条例第24条、第25条第1項、第27条第1項、第29条第1項及び別表の規定については、施行日前から施行日以後引き続き水道を使用する者で、平成18年8月1日以後に確定した水道料金から適用し、同日前に確定した水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の篠山市水道事業給水条例別表の規定は、平成26年6月16日以降に算定する水道料金から適用し、同日前に算定した水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第24条関係)
水道料金表(1箇月につき)
区分 口径 | 基本料金 | 超過料金 (1m3増すごとに) | |||
基本水量 | 料金 | メーター使用料 | 計 | ||
13mm | 10m3 | 1,565円 | 65円 | 1,630円 | 20m3まで270円 21m3以上355円 |
20mm | 10m3 | 1,850円 | 100円 | 1,950円 | |
25mm | 10m3 | 4,270円 | 110円 | 4,380円 | |
30mm | 15m3 | 7,485円 | 150円 | 7,635円 | |
40mm | 25m3 | 12,500円 | 200円 | 12,700円 | 355円 |
50mm | 35m3 | 18,395円 | 800円 | 19,195円 | |
75mm以上 | 50m3 | 27,135円 | 1,000円 | 28,135円 | |
臨時用料金 | 1m3 | 600円 | 上記口径別料金による | 600円 |