○丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館条例施行規則

平成12年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館条例(平成11年篠山市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館(以下「黒豆の館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第3条 黒豆の館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、地域活性化センター黒豆の館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 黒豆の館の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 条例第9条又は第10条の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条又は第8条の規定を準用する。

2 前項の規定により使用料の減免等を受けようとする者は、地域活性化センター黒豆の館使用料減免・還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者が黒豆の館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者が黒豆の館を管理する場合は、条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) 黒豆の館の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) 黒豆の館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 黒豆の館の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、黒豆の館の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者が黒豆の館を管理する場合は、第2条及び第3条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(篠山市地域活性化センター「黒豆の館」の管理運営に関する規則の廃止)

2 篠山市地域活性化センター「黒豆の館」の管理運営に関する規則(平成12年篠山市規則第5号)は、廃止する。

附 則(平成18年3月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

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丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館条例施行規則

平成12年3月1日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)