○丹波篠山市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年篠山市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付請求)
第4条 会派の代表者又は会派無所属議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第27号)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の篠山市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月28日規則第33号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。