○丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例

平成14年7月3日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、本市の企業誘致及び雇用促進のため、企業に対する支援策を講ずることにより、新たな生産基盤の確立と雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等施設 物品の製造及び加工・修理の事業の用に供する施設若しくは物品の輸送に供する施設又は地域経済けん引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)に定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同意基本計画の同意の日から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って行われる法第24条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供する施設をいう。

(2) 特定業務施設 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第4号に規定する特定業務施設をいう。

(3) 新設 市内に工場等施設又は特定業務施設(以下「工場等施設等」という。)を有しない者が、市内に工場等施設等を設置することをいう。

(4) 増設 市内に工場等施設等を有する者が、市内に新たに工場等施設等を設置すること、又は既設の工場等施設等を拡充することをいう。

(5) 投下固定資産総額 工場等施設等の新設、又は増設するため、新たに取得した固定資産で、操業開始日以降最初に到来する固定資産税の賦課期日の土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。ただし、規則に定める施設を除く。

(支援の内容)

第3条 市長は、この条例の目的に基づき次の奨励措置を行うことができる。

(1) 工場等施設整備奨励金の交付

(2) 雇用促進奨励金の交付

(3) 地方拠点強化奨励金の交付

(奨励措置の基準)

第4条 前条に規定する奨励措置の基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 工場等施設等の新設又は増設をする者は、前条の規定する基準に該当することにより奨励金の交付の申請を行うことができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は内容審査のうえ、奨励金の交付の決定をすることができる。

(内容の変更)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに変更申請をしなければならない。

(措置の取り消し等)

第8条 市長は、奨励措置を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は奨励措置の停止、若しくは既に適用された奨励措置について全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。

(2) 事業を廃業、若しくは休業したとき。

(3) 詐欺及び不正行為があったとき。

(4) 市税滞納の場合

(5) その他、市長が奨励措置をすることが不適当と認めたとき。

(除外規定)

第9条 第3条第1号にかかる奨励措置は、低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例(平成11年篠山市条例第60号)及び丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年篠山市条例第31号)の適用を受けることができる投下固定資産は、別表の工場等施設整備奨励金の項奨励措置の内容欄中に定める奨励期間の内その適用年数を除外する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に用地取得している者は、この条例の施行の日に用地を取得したものとみなす。

附 則(平成20年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例第3条に規定する奨励措置を第6条の規定により交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(平成21年10月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年9月29日条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成29年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年2月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

奨励措置の基準

種類

適用要件

奨励措置

申請時期

工場等施設整備奨励金

工場等施設の用地取得1,000平方メートル以上、又は建築面積500平方メートル以上であり、かつ当該用地取得後3年以内に操業等を開始し、その後申請時において、現に市内在住の新規採用の常用雇用者が3人以上増加していること。

第6条に規定する市長の決定のあった翌年度から起算して5か年間(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項又は第2項の実施計画において定められた産業導入地区(以下「産業導入地区」という。)にあっては、7か年間)の当該年度分の投下固定資産総額に課税される当該固定資産税相当額を限度とする。

操業開始後2年以内

雇用促進奨励金

新たに市内で5千万円以上の投下固定資産総額で工場等施設の新設、又は増設し、その後申請時において、現に市内在住の新規採用の常時雇用者が3人以上増加していること。

市内在住者の雇用1人につき10万円を乗じて得た額とする。ただし、500万円を限度とする。

新設、又は増設完了時から2年以内

地方拠点強化奨励金

丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年篠山市条例第8号)第2条の規定の適用を受けている事業であること。

対象となる固定資産税を課すこととなる最初の年度から起算して5か年間(産業導入地区にあっては、7か年間)の当該年度分の投下固定資産総額に課税される当該固定資産税相当額を限度とする。

対象となる固定資産税を課すこととなる最初の年度

丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例

平成14年7月3日 条例第31号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年7月3日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第16号
平成21年10月7日 条例第31号
平成28年9月29日 条例第26号
平成29年12月27日 条例第32号
平成30年2月15日 条例第1号
平成30年2月15日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第37号