○丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例(平成13年篠山市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやま(以下「スマイルささやま」という。)の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(名称)
第3条 条例第3条に規定する施設の名称は、次のとおりとする。
施設の種類 | 名称 |
障害者支援施設(生活介護) | ふれあいセンター |
障害者支援施設(就労継続支援B型) | ふれあいセンター |
障害者支援施設(就労移行支援) | ふれあいセンター |
障害者支援施設(共同生活援助) | 太陽 |
障害者地域活動支援センター | ほっと |
(使用許可事項の変更)
第5条 スマイルささやまの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の規定による使用許可書を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 条例第9条又は第10条の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条又は第8条の規定を準用する。
2 前項の規定により使用料の減免等を受けようとする者は、障害者総合支援センタースマイルささやま使用料減免・還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 市長は、使用者から第4条の使用可能な日から当該使用者が太陽の使用を取りやめた日までの間、使用料を徴収するものとする。
(損傷及び滅失の届出)
第10条 利用者がスマイルささやま又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(1) スマイルささやまの使用許可、使用許可の取消し及び利用者負担金の収受に関すること。
(2) スマイルささやまの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) スマイルささやまの整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、スマイルささやまの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年1月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の種類 | 供用時間 | 休日 |
障害者支援施設(生活介護) | 9:00~16:00 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
障害者支援施設(就労継続支援B型) | (1) 日曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
障害者支援施設(就労移行支援) | 9:00~16:00 | (1) 日曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
障害者支援施設(共同生活援助) | 終日 | なし |
障害者地域活動支援センター | 9:00~16:00 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (4) (1)、(2)及び(3)に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日 |