○丹波篠山市立四季の森生涯学習センター条例施行規則
平成15年1月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター条例(平成14年篠山市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) その他教育委員会が管理上必要と認めた日
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 前項の利用申請書は、多目的ホールを利用しようとする者は、利用期日の属する月の1年前の月初めから利用期日の7日前まで、そのほかの施設については利用期日の属する月の3ヶ月前の月初めから利用期日の3日前まで受け付けるものとする。ただし、教育委員会が、特に理由があると認めたときはこの限りでない。
3 第1項の利用申請書の受付時間は、センターの開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、前条の規定により申請のあった場合は、必要事項を審査し、センターの利用を許可するものとする。
(設備等の設置の承認等)
第6条 前条の利用の許可を受けた施設に、特別の設備又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた者は、その利用の終了後、速やかに当該設備又は装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) センター内を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他教育委員会の指示を遵守すること。
(入館の拒否等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品、若しくは動物の類を携帯する者
(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(附属設備の使用料の額)
第9条 センターの附属設備の使用料(消費税相当額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定による利用の許可については、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
附属設備使用料
(単位:円)
区分 | 設備品目等 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
多目的ホール | 舞台設備 | 平台 | 1台 | 200 | |
箱馬 | 1台 | 100 | |||
演台 | 1台 | 200 | |||
司会台 | 1台 | 100 | |||
花台 | 1台 | 100 | |||
指揮台・指揮譜面台 | 1式 | 200 | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |||
金屏風 | 1双 | 3,000 | |||
花瓶 | 1個 | 500 | |||
めくり台 | 1台 | 300 | |||
毛せん | 1枚 | 200 | |||
横一文字看板 | 1式 | 200 | (台取り付け含む) | ||
縦一文字看板 | 1枚 | 100 | (吊り下げ) | ||
ジョーゼット | 1式 | 1,000 | |||
リノリューム | 1巻 | 300 | (テープ別料金) | ||
ドライアイスマシーン | 1台 | 2,000 | (ドライ別料金) | ||
表彰盆 | 1枚 | 100 | |||
ホワイトボード | 1台 | 500 | |||
音響反射板 | 1式 | 8,000 | |||
グランドピアノ | 1台 | 5,000 | (調律別料金) | ||
舞台用長テーブル | 1台 | 200 | |||
パイプ椅子 | 1台 | 100 | |||
アルミ製ひな壇 | 1式 | 2,000 | |||
落語用高座セット | 1式 | 3,000 | (ワゴン、平台×3、箱馬×6、毛せん、座布団) | ||
A2イントレ | 1式 | 2,000 | |||
映像機器 | DLPプロジェクター | 1台 | 5,000 | ||
スクリーン | 1式 | 1,000 | |||
DVDデッキ | 1台 | 1,000 | |||
音響設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 500 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 800 | |||
録音用コンデンサマイク | 1セット | 1,000 | |||
マイクスタンド | 1本 | 100 | |||
モニタースピーカー | 1本 | 1,000 | (スタンド込み) | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500 | |||
カセットデッキ | 1台 | 500 | |||
ダイレクトボックス | 1台 | 300 | |||
移動用パワードミキサー | 1台 | 3,000 | |||
移動用パワーアンプ | 1台 | 1,000 | |||
照明設備 | 基本タイプ | 1式 | 5,000 | ||
演出タイプ | 1式 | 15,000 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | (オペレーター別料金) | ||
LEDパーライト | 1台 | 1,000 | |||
ムービングライト | 1台 | 2,000 | |||
500Wスポットライト | 1台 | 300 | (フィルター込み) | ||
1Kwスポットライト | 1台 | 500 | (フィルター込み) | ||
ソースフォー | 1台 | 1,000 | |||
ITO | 1台 | 1,000 | |||
照明スタンド | 1本 | 100 | |||
その他 | 冷暖房使用料 | 1区分 | 3,000 | ||
持込機器電気使用料 | 1Kw | 200 | |||
調理実習室 | 調理実習台 | 1台 | 1,000 | ||
電磁調理器 | 1台 | 500 | |||
冷蔵庫 | 1台 | 500 |