○丹波篠山市立四季の森生涯学習センター条例
平成14年12月27日
条例第46号
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる学習活動を支援し、地域文化の創造及び振興を図り、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、丹波篠山市網掛429番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査研究、情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習活動のための施設の提供に関すること。
(4) 地域の産業、文化の振興を目的とした研修、鑑賞及び展示等の催しに関すること。
(5) 地域の食文化を伝承又は創出するための事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(利用の許可等)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 専ら営利を目的とする事業のために使用するとき。
(4) センターの管理上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、利用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
2 使用料の徴収に関する必要な事項は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)によるものとする。
(利用権譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、センターの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、市は賠償の責任を負わない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、センターの施設又は附属設備を損傷したときは、教育委員会の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、その限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条に規定するセンターの利用にかかる教育委員会の許可は、公布の日から施行する。
(篠山市立四季の森会館条例の廃止)
2 篠山市立四季の森会館条例(平成11年篠山市条例第167号)は、廃止する。
(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)
4 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市公民館条例の一部改正)
5 篠山市公民館条例(平成11年篠山市条例第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 基本使用料金
(単位:円)
室名 | 定員 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
大会議室 | 180 | 2,700 | 3,600 | 4,300 | |
第1会議室 | 30 | 600 | 800 | 900 | |
第2会議室 | 30 | 600 | 800 | 900 | |
第3会議室 | 30 | 600 | 800 | 900 | |
IT講習室 | 20 | 400 | 500 | 600 | |
和室1 | 18 | 400 | 500 | 600 | |
和室2 | 18 | 400 | 500 | 600 | |
小会議室 | 12 | 300 | 400 | 500 | |
サークル室 | 12 | 300 | 400 | 500 | |
第1研修室 | 40 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
第2研修室 | 40 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
応接室 | 8 | 300 | 400 | 500 | |
調理実習室 | 80 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | |
多目的ホール | 平日 | 514 | 11,100 | 14,800 | 14,800 |
土・日・祝日 | 514 | 13,200 | 17,600 | 17,600 |
ただし、多目的ホールの利用に際し、準備又は練習として利用する場合の使用料は、該当する使用料の3割、リハーサルとして利用する場合は6割とする。
2 特別使用料金
(1) 利用許可時間延長の場合は、1時間につき基本料金の5割の額を徴収する。この場合、延長した時間が30分以上の場合は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。ただし、多目的ホールの利用の場合のみ30分につき基本料金に1割5分を加算して徴収する。
(2) IT講習室の利用に際し、インターネット等の回線を利用する場合は、該当する使用料の5割増とする。
(3) 多目的ホールの利用に際し、入場料を徴する場合は、該当する使用料の5割増とする。
(4) 大会議室の利用に際し、6対4に分割して利用する場合は、該当する使用料の6割と4割の使用料とする。
3 附属設備については、別に規則で定める額を徴収する。