○丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月24日

規則第32号

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ぬくもりの郷の使用の許可及び使用許可の取消し並びに利用料金の収受に関すること。

(2) ぬくもりの郷の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) ぬくもりの郷の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、ぬくもりの郷の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(休館日)

第3条 ぬくもりの郷の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

2 指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の休館日を変更することができる。

(開館時間)

第4条 ぬくもりの郷の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、農産物加工館の閉館時刻は、午後5時とする。

2 指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。

(利用料金の周知)

第5条 市長は、条例第9条第2項の規定により利用料金を承認したときは、公表しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条第4項の規定により、利用料金を減免することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条の規定による。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷利用料金の減免申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第7条 ぬくもりの郷又は附属設備をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

附 則(平成16年10月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(平成27年9月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月24日 規則第32号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年12月24日 規則第32号
平成16年10月18日 規則第28号
平成27年9月30日 規則第37号
平成30年2月28日 規則第3号