○丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年3月29日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年篠山市条例第19号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請手続)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、該当する行為により次の許可申請書に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)
(2) 法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第1号―2)
(3) 法定外公共物改築許可申請書(様式第1号―3)
(4) 定外公共物付替許可申請書(様式第1号―4)
2 市長は、前項に規定する申請に基づく許可をするときは、該当する行為により次の許可書を交付する。
(1) 法定外公共物使用許可書(様式第2号)
(2) 法定外公共物産出物採取許可書(様式第2号―2)
(3) 法定外公共物改築許可書(様式第2号―3)
(4) 法定外公共物付替許可書(様式第2号―4)
3 前各項にかかる申請において、関係図書の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、関係図書の一部又は全部を省略することができる。
2 産出物の採取等の完了による届け出は、完了のあった日から10日以内に法定外公共物工事(産出物採取)完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は前各項の届け出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(1) 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 使用物件が1メートル未満又は1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。
(3) 採取量が1立方メートル未満又はその量に1立方メートル未満の端数があるときは1立方メートルとし、採取物の面積が1平方メートル未満又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算する。
(申請書及び届書の提出)
第10条 この規則の定めにより、市長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。