○丹波篠山市補助金等交付規則

平成17年3月29日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、規則又は他の規程に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が公益上必要であると認める場合において、市以外の者に対し交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費の総額及びその内訳その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の負担者、負担額及び負担方法

(3) 補助事業等の効果

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による書類の添付を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(帳簿等の整備)

第5条 補助事業者等は、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

2 前項の規定により付する条件には、当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を内容とする条件を含むものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、第4条及び前条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。

2 市長は、第4条第1項の規定により補助金等の交付をすることが不適当であると認めたときは、補助金等不交付決定通知書(様式第2号の2)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者等は、第7条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業等の内容、遂行計画等を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)し、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止する場合においては、市長に補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号の3)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認すべきものと認めたときは、補助事業等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第2号の4)により、補助事業者等に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定による処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は、市長が必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の指示)

第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(1) 支出領収書の写し(補助対象経費のみ)

(2) 総会資料及び決算書

(3) 視察又は要望、陳情活動等の行程表及び参加者名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(是正のための措置)

第15条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定)

第16条 市長は、第14条(前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第4号の2)により、補助事業者等に通知するものとする。

第17条 削除

(交付の請求)

第18条 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 第20条の規定により補助金等の交付を概算払により受けようとするときは、補助金等概算払交付請求書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第19条 補助金等は、第16条の規定により確定した額を補助事業等の終了後に交付するものとする。

2 交付された補助金等の額より決算書における繰越額が多くなった場合は、補助金等の交付を一時停止するものとする。

(補助金等の交付の特例)

第20条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっても補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者等が偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受け、補助金等を他の用途に使用し、自らの責めに帰すべき事情により補助事業等を中止し、若しくは廃止し、又は補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他市長の指示に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第22条 市長は、第10条又は前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還通知書(様式第5号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第23条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、補助金等返還催告通知書(様式第6号)により当該補助金等の額に丹波篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年篠山市条例第65号)の定めるところにより計算した金額に相当する延滞金を加算して市に返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(保存期間)

第25条 この規則に関係する書類等の保存期間は、補助事業等が終了した翌年度から5年間とする。

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに申請された附則別表中の要綱については、なお従前の例による。

附則別表

篠山市地域づくり支援事業助成金交付要綱

篠山市自治会長会補助金交付要綱

篠山市交通安全協会補助金交付要綱

篠山市防犯活動団体補助金交付要綱

篠山市消費者協会補助金交付要綱

篠山市保健衛生推進協議会補助金交付要綱

篠山市こうのとりの会補助金交付要綱

篠山市保健福祉部関係補助金等交付要綱

保育園補助金交付要綱

精神障害者居宅生活支援事業補助金要綱

知的障害者自立生活訓練事業補助金交付要綱

知的障害者地域生活援護事業補助金交付要綱

精神障害者小規模授産施設事業運営費補助金事業補助金交付要綱

精神障害者小規模作業所運営費補助金交付要綱

心身障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱

篠山市認知症老人及び寝たきり老人等介護者の会支援事業補助金交付要綱

篠山市国民健康保険人間ドック等受診費用の助成に関する要綱

篠山市集落営農活動推進事業補助金交付要綱

篠山市商工業振興事業補助金交付要綱

篠山市社会教育関係団体等補助金交付要綱

篠山市遠距離通学費補助金交付要綱

篠山市幼稚園、学校関係団体補助金交付要綱

部活動振興補助金交付要綱

篠山市教育委員会指定研究事業補助金交付要綱

特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱

合同スポーツ大会補助金交付要綱

ミュージアムクラブ補助金交付要領

附 則(平成17年10月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター施設整備費等補助金交付に関する条例施行規則の一部改正)

2 学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター施設整備費等補助金交付に関する条例施行規則(平成20年篠山市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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丹波篠山市補助金等交付規則

平成17年3月29日 規則第25号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第25号
平成17年10月1日 規則第55号
平成30年6月29日 規則第17号