○丹波篠山市休日診療所条例施行規則
平成17年5月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市休日診療所条例(平成17年篠山市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 丹波篠山市休日診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(運営委員会)
第3条 条例第7条に規定する丹波篠山市休日診療所運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に定める事項を審議し、市長に具申するものとする。
(1) 診療所の管理運営に関すること。
(2) 診療所の事故対策に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者及び知識経験者の意見を聴くことができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 条例第8条の規定により指定管理者が診療所を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。
(1) 診療所の使用料及び手数料の収受等に関すること。
(2) 診療所の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) 診療所の整理整頓に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、診療所の管理に関し市長が必要と認めるもの
2 指定管理者が診療所を管理する場合は、第2条中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。