○丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例(平成11年篠山市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 丹波篠山市地区コミュニティセンター等(以下「センター」という。)の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) センターの整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、地区コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)