○丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例(平成11年篠山市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 丹波篠山市地区コミュニティセンター等(以下「センター」という。)の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。
(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) センターの整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第8条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。