○丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例施行規則

平成18年1月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例(平成11年篠山市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 市長は、条例第3条の規定に基づき指定管理者に丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館(以下「会館」という。)の管理運営を行わせる場合においては、市長と指定管理者との間で協定を締結するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。

(2) 会館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 会館の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 行政案内に関すること。

(5) 前4号に定めるもののほか、会館の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、基幹集落センターしゃくなげ会館使用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可事項の変更)

第7条 会館の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 条例第8条第2項又は第3項の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第9条の規定による。

(損傷及び滅失の届出)

第11条 利用者が会館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

画像

丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例施行規則

平成18年1月27日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)