○丹波篠山市パブリックコメント手続条例施行規則

平成18年9月29日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、丹波篠山市パブリックコメント手続条例(平成18年篠山市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見等の提出期間)

第2条 条例第6条に規定する期間の期限が丹波篠山市の休日を定める条例(平成11年篠山市条例第2号)第2条に規定する市の休日にあたるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

(意見の提出にあたっての必要事項)

第3条 条例第7条第2項の規定により明らかにすべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市の区域内に事務所若しくは事業所を有するもの又は本市の区域内に所在する事務所若しくは事業所に勤務するものにあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 本市の区域内に所在する学校に在学するものにあっては、当該学校の名称及び所在地

(3) 条例第2条第2号に掲げるものにあっては、本市に対して納税義務を有する旨及びその内容

(4) 条例第2条第3号に掲げるものにあっては、当該意見聴取の対象となる施策等に利害関係を有する旨及びその内容

(施策等の策定の案に修正があった場合の措置)

第4条 市長その他の執行機関は、条例第5条の規定により、施策等の案を公表した後にこれを修正した場合は、速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、修正内容が軽微なものと認めるときはこの限りでない。

(一覧表)

第5条 条例第11条に規定する一覧表には、施策等の案件名、施策等を所管する部課の名称、公表日、意見等提出事項その他必要な事項を記載しなければならない。

2 条例第11条に規定する一覧表のインターネットを利用した閲覧による公表は、一つの案件につき、6ヶ月以上行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

丹波篠山市パブリックコメント手続条例施行規則

平成18年9月29日 規則第50号

(平成18年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成18年9月29日 規則第50号