○丹波篠山市立西紀運動公園条例施行規則
平成18年9月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立西紀運動公園条例(平成18年篠山市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、丹波篠山市立西紀運動公園(以下「運動公園」という。)条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。
(1) 運動公園の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。
(2) 運動公園の施設及び附属設備等の保守点検、維持管理及び修繕に関すること。
(3) 水泳技術の習得に伴うスイミングスクール事業に関すること。
(4) 高齢者介護予防のための健康増進事業に関すること。
(5) 運動公園の整理整頓その他環境整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者の行為)
第3条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会に届け出て、運動公園の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。
(休館日)
第4条 運動公園の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(開館時間)
第5条 運動公園の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 | 備考 |
温水プール | 10時から21時まで | 休日は18時まで |
多目的ルーム | 10時から21時まで | 休日は18時まで |
芝グラウンド | 9時から17時まで | 4月1日から9月30日までの期間は18時までとする。 |
2 前項の使用許可申請書の受付は、市内利用者が利用しようとする場合は、利用しようとする日の属する月の7月前の初日から行うものとし、市外利用者の場合は、利用しようとする日の属する月の6月前の初日から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(使用許可事項の変更)
第7条 運動公園の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用の許可を取消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(利用料金)
第9条 利用者は、条例第5条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。ただし、一般利用については、利用券の購入に代えることができるものとする。
(損傷及び滅失の届出)
第11条 利用者が運動公園又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
(篠山市体育施設条例施行規則の一部改正)
3 篠山市体育施設条例施行規則(平成11年篠山市教育委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年10月17日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月16日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。