○丹波篠山市立西紀運動公園条例
平成18年9月29日
条例第48号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び体力の増強を図るとともに、市民生活の健全育成に資するため、丹波篠山市立西紀運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 運動公園の位置は、丹波篠山市西谷602番地とする。
(業務)
第3条 運動公園は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の健康増進に資するため運動公園の利用に関すること。
(2) 水泳技術の習得に伴う事業に関すること。
(3) 高齢者介護予防のための健康増進事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動公園の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第5条 運動公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、運動公園の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、運動公園の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他運動公園の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく運動公園又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく運動公園又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取り消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は運動公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、運動公園の利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、運動公園の利用を終了したとき、又は第8条の規定により、使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって運動公園又はその附属施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
(篠山市体育施設条例の一部改正)
3 篠山市体育施設条例(平成11年篠山市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)
4 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年12月24日条例第46号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設名 | 区分 | 利用料金 | ||
温水プール | 日額(1人/1回) | 一般 | 800円 | |
中学生以下 | 400円 | |||
月額(1人/1月) | 一般 | 8,000円 | ||
中学生以下 | 4,000円 | |||
年度法人(5人/1年度) | 1法人5人分利用可能 | 100,000円 | ||
コース専用利用(個人利用料金別途) | 団体/1コース/1時間当たり | 10,000円 | ||
多目的ルーム | 専用利用 | 1時間当たり | 2,000円 | |
芝グラウンド | 専用利用 | 平日 | 1時間当たり | 3,000円 |
土日祝日 | 1時間当たり | 6,000円 | ||
備考 注1 中学生以下とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部並びに同法第134条の各種学校の中学部に類するものに就学する生徒以下の者をいう。 注2 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)及びその補助をする者が運動公園施設を利用する場合の個人利用料金は同表利用料金に2分の1を乗じて得た額とする。 注3 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合の利用料金の限度額は、利用料金の額に2を乗じて得た額とする。 |