○丹波篠山市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成19年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市自転車等の放置の防止に関する条例(平成19年篠山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(区域標識及び区域標示)
第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定した場合は、当該区域内の見やすい場所に、当該区域が自転車等放置禁止区域である旨を表示する標識看板を設置するものとする。
(1) 公共性、公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事情によりやむを得ない場合
(1) 保管した自転車等の台数
(2) 保管した自転車等が放置されていた場所
(3) 放置されていた自転車等を撤去した日時
(4) 保管場所及び期間
(5) 返還時間及び返還を受けるための手続
(6) 引き取りのない場合の措置(処分)
(7) 連絡先
(徴収する費用の額)
第5条 条例第15条第2項に規定する規則で定める費用の額は、自転車1台につき2,500円、原動機付自転車1台につき5,000円とする。
(2) 前号に規定するものの他、市長が特に必要と認める場合
(返還の請求)
第7条 移動された自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を市長に提出するとともに、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他の当該自転車等の所有者等であることを証明するものを提示しなければならない。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。