○丹波篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成21年2月20日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の文化の向上とコミュニティー活動の推進を図るため、多目的な利用に供する施設として、丹波篠山市立今田まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、丹波篠山市今田町今田新田14番地1とする。
(使用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料等)
第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額、減免又は還付は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)第2条、第3条及び第4条の規定による。
(原状回復)
第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に篠山市公民館条例の一部を改正する条例(平成20年篠山市条例第47号)による改正前の篠山市公民館条例の規定によりなされた丹波篠山市立今田公民館に係る使用の許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)
3 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 篠山市公民館条例の一部を改正する条例(平成20年篠山市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略