○丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月27日
条例第19号
(設置)
第1条 幼稚園教育要領に基づき、教育時間が終了した後等に希望する者を対象に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施するため、預かり保育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び通所区域)
第2条 施設の名称、位置及び通所区域は、別表のとおりとする。
(入所の資格)
第3条 施設の入所資格は、丹波篠山市内に住所を有し、かつ、丹波篠山市立幼稚園設置条例(平成11年篠山市条例第79号)に規定する幼稚園に在園する者で、次に該当する園児とする。
(1) 園児の保護者等が、就労等により昼間家庭にいない場合
(2) 園児の保護者等が、入院、出産、災害又は介護等により適切な保育ができない場合
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(入所の承諾)
第4条 園児を施設に入所させようとする保護者は、毎年度、教育委員会に申請し、その承諾を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承諾に預かり保育の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(入所承諾の取消し)
第5条 園児又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消すものとする。
(1) 園児が、第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により承諾を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成23年3月31日までの間、平成20年度末において篠山市立八上保育園又は同市立城南保育園に在籍し、かつ、平成21年度にくすのきクラブに入所する通所区域外の園児については、第2条に規定する通所区域にかかわらず利用の資格があるものとする。
(準備行為)
3 第4条に規定する入所の承諾、入所の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成22年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成24年3月31日までの間、平成21年度末において篠山市立城東保育園又は篠山市立城東保育園多紀分園に在籍し、かつ、平成22年度にしろたきクラブに入所する通所区域外の園児については、この条例による改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例で定める通所区域にかかわらず利用の資格があるものとする。
(準備行為)
3 しろたきクラブの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間、平成22年度において篠山市立にしき保育園に在籍し、かつ、平成23年度になつぐりっ子はうす又はきたっこはうすに入所する通所区域外の園児については、この条例による改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例で定める通所区域にかかわらず、利用の資格があるものとする。
(準備行為)
3 なつぐりっ子はうす及びきたっこはうすの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年10月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間、平成23年度において篠山市立今田保育園に在籍し、かつ、平成24年度にくすのきクラブ又はうりぼーはうすに入所する通所区域外の園児については、この条例による改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例で定める通所区域にかかわらず、利用の資格があるものとする。
(準備行為)
3 くすのきクラブ及びうりぼーはうすの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年3月7日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 どんぐりはうすの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成30年9月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による廃止前の丹波篠山市立幼稚園保育料徴収条例に規定する保育料及び第2条の規定による改正前の丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例に規定する保育料で、それぞれこの条例の施行の際現に納入されていないものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 こどものおしろの入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 通所区域 |
しろたきクラブ | 丹波篠山市日置445番地1 | かやのみ幼稚園の通園区域 |
なつぐりっ子はうす | 丹波篠山市乗竹729番地1 | 西紀みなみ幼稚園及び大山幼稚園の通園区域 |
きたっこはうす | 丹波篠山市本郷159番地 | 西紀きた幼稚園の通園区域 |
くすのきクラブ | 丹波篠山市小枕93番地 | 八上幼稚園及び城南幼稚園の通園区域 |
どんぐりはうす | 丹波篠山市波賀野新田74番地1 | 古市幼稚園の通園区域 |
うりぼーはうす | 丹波篠山市今田町下小野原72番地1 | 今田幼稚園の通園区域 |