○丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月27日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例(平成21年篠山市条例第19号。(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(園児定員)
第2条 施設の園児定員は、別表第1のとおりとする。
(開所日)
第3条 施設を開所する日は、次の各号に掲げる日を除く毎日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開所時間)
第4条 施設を開所する時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 幼稚園の授業日においては、午前7時30分から教育時間開始まで及び教育時間終了後から午後6時30分まで
(2) 幼稚園休業日においては、午前7時30分から午後6時30分まで
(1) 幼稚園の授業日においては、教育時間終了後から午後5時00分まで
(2) 幼稚園休業日においては、午前8時30分から午後5時00分まで
(入所申込及び承諾)
第5条 園児を施設に入所させようとする保護者は、預かり保育入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 条例第8条に規定する各号に該当したとき、教育委員会は、保護者に一定の条件を付し、取消しを延長することができる。
(退所)
第7条 保護者は、入所の必要がなくなったときは、預かり保育退所届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休所)
第8条 保護者は、入所を休止しようとするときは、預かり保育休所届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(指導員)
第9条 教育委員会は、預かり保育に必要な職員として、所定の指導員を配置する。
2 指導員は、保育士証又は幼稚園教諭免許状を有する者をもって充てる。
(給食等)
第10条 教育委員会は、条例第4条第1項の承諾を受けた園児に対し、必要に応じて給食及びおやつを提供する。
(給食費等の納入方法)
第11条 前条第1項の給食の提供を受ける園児の保護者は、給食費を当該月の25日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に該当するときには、これらの日の翌日)までに(長期休業期間のみ預かり保育を利用する保護者にあっては、当該長期休業期間の満了する日の属する月の25日(その日が休日に該当するときには、これらの日の翌日)までに)納入しなければならない。
2 前条第1項のおやつの提供を受ける園児の保護者は、当該年度分のおやつ代(土曜日及び長期休業期間等に係るものを除く。)を4月25日(その日が休日に該当するときには、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月18日教委規則第9号)
この規則は、平成21年5月18日から施行する。
附 則(平成22年3月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月11日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月13日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月20日教委規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成30年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、平成29年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の前に、この規則による改正前の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた平成30年度の利用に係る入所の申込みの手続に使用された様式は、この規則による改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込みの手続に使用された様式とみなす。
附 則(平成30年10月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月27日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に納入されていない保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月20日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和3年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、令和2年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 定員 |
しろたきクラブ | 50人 |
なつぐりっ子はうす | 50人 |
きたっこはうす | 15人 |
くすのきクラブ | 80人 |
どんぐりはうす | 35人 |
うりぼーはうす | 45人 |
こどものおしろ | 60人 |
別表第2(第10条関係)
項目 | 金額 |
給食費 | 1食230円 |
おやつ代 | 1食50円 |
備考
1 生活保護法による被保護世帯、市民税非課税世帯又は市民税所得割課税額77,101円未満の世帯の園児の給食費及びおやつ代は、無料とする。
2 同一世帯において兄弟姉妹が2人以上いる場合の当該世帯の園児の給食費及びおやつ代は、2人目の園児にあっては本表に定める額の半額とし、3人目以降の園児にあっては無料とする。