○丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年10月7日

規則第24号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の固定資産税課税免除申請書には、条例第2条に規定する要件に適合していることを証する書類及び市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(課税免除可否決定の通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定した場合には、申請した者に対し、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条に規定する届出は、事業承継届(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年11月9日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(企業立地計画に関する経過措置)

2 篠山市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成30年篠山市条例第2号)附則第3項の課税免除の申請等については、なお従前の例による。

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丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年10月7日 規則第24号

(平成30年11月9日施行)