○丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年10月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年篠山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月9日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(企業立地計画に関する経過措置)
2 篠山市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(平成30年篠山市条例第2号)附則第3項の課税免除の申請等については、なお従前の例による。