○丹波篠山市犯罪被害者支援条例施行規則

平成23年6月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市犯罪被害者支援条例(平成23年篠山市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条各号の定めるところによる。

(住居支援の対象者等)

第3条 条例第8条に定める犯罪被害者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 警察署長に被害届を提出している等犯罪等の害を被ったことが確認できる者(以下次号及び第3号において「被害者」という。)

(2) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)

(3) 被害者と生計を一にしている親族

2 市長は、前項に規定する犯罪被害者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、新たに入居する賃貸住宅の家賃について一定期間の補助を行うものとする。

(1) 更なる犯罪等により被害を受けるおそれがあり、緊急に転居が必要であること。

(2) 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難であること。

(3) 前号以外で、犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。

3 前2項の犯罪被害者への住居の支援について必要な事項は、別に定める。

(支援を行わないことができる場合)

第4条 条例第10条の規定により支援を行わないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 犯罪被害者が犯罪等を誘発したとき、又はその他当該犯罪等につき、犯罪被害者にもその帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害者に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。

(3) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。

(4) 犯罪被害者と加害者との関係その他事情から判断して、犯罪被害者に支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

丹波篠山市犯罪被害者支援条例施行規則

平成23年6月21日 規則第19号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年6月21日 規則第19号