○丹波篠山市あさぎり苑条例施行規則
平成24年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市あさぎり苑条例(平成11年篠山市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 丹波篠山市あさぎり苑(以下「あさぎり苑」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用時間)
第3条 し尿及び汚泥(以下「し尿等」という。)のあさぎり苑搬出入時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項等)
第4条 あさぎり苑を利用するし尿等の搬出入者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) し尿等の搬出入については、あらかじめ職員の指示を受けること。
(2) 施設又は設備等の使用は、市が定める要領により利用すること。
(3) 施設又は設備等をし尿等により汚損しないこと。汚損したときは、速やかに清浄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理上の注意事項及び職員の指示に従うこと。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、又は指示に従わないときは、利用の停止を命ずることができる。
(損傷及び滅失の届出)
第5条 利用者があさぎり苑又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失によって施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(ふれあい広場の使用)
第7条 ふれあい広場の使用の許可、利用者の遵守事項その他必要な事項は、別に定める。
(あさぎり苑生活環境保全委員の任期)
第8条 条例第6条に規定するあさぎり苑生活環境保全委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第9条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、年1回の定例会を開くものとする。ただし、必要があるとき及び委員3人以上の書面をもって付議する事項を示し、会議の要請があるときは、臨時会を開くことができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第11条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。