○丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例施行規則

平成24年10月4日

規則第28号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(特定商業施設)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める商業施設は、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が300平方メートル以上の商業施設とする。

2 前項に規定する一の建物には、次に掲げる建物を含むものとする。

(1) 屋根・柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって2以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)

(2) 通路によって接続され、機能が一体となっている2以上の建物

(3) 一の建物(前2号に掲げるものを含む。)とその附属建物を併せたもの(設置の届出)

第4条 条例第7条第1項に規定する届出は、丹波篠山市特定商業施設設置届出書(様式第1号)により、次の各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 建物の周囲の状況を示す図面(付近見取図)

(2) 建物内の小売業を営むための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

(3) 建物設置者が法人にあっては、登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

(4) 小売業者が法人にあっては、定款(小売業者と建物設置者が同一の場合を除く。)

(変更の届出)

第5条 条例第7条第2項に規定する変更の届出は、丹波篠山市特定商業施設変更届出書(様式第2号)により、前条各号に定める図書からその内容が変更されるものを添付して行わなければならない。

(届出の周知)

第6条 市長は、第4条の届出書を受理したときは、その旨を適当な方法により地域の住民等に周知するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による変更の届出について準用する。

(公表)

第7条 条例第13条の規定による公表は、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例施行規則

平成24年10月4日 規則第28号

(平成24年10月4日施行)