○丹波篠山市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成25年9月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第20条の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(許可基準)
第3条 許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについて行うものとする。
(1) 許可を受けようとする自動車(以下「当該自動車」という。)が、省令第35条の2に規定する検査対象外軽自動車でないこと。
(2) 運行の目的が、法第35条第1項に規定するものであること。
(3) 運行の経路が、前号の目的を達成する上で適当であると認められること。
(4) 運行の期間が、運行の目的及び経路を勘案し、必要最小限の日数であると認められること。
(5) 当該自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書が提示され、かつ、保険期間が運行の期間が満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(審査)
第4条 申請書の審査は、前条に規定する許可基準によるもののほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 許可の申請が、運行の期間の初日又はその前日に行われているか確認を行うこと。ただし、運行の期間の初日又はその前日が、丹波篠山市の休日を定める条例(平成11年篠山市条例第2号)に規定する本市の休日に当たる場合は、休日の前日に申請を行うことができる。
(2) 申請書に必要事項の記載及び押印があるか確認を行うこと。
(3) 窓口で許可申請を行う者(以下「窓口申請者」という。)について、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとし、本人確認は運転免許証の提示を求めて行うこと。ただし、やむを得ない事情のある場合は、窓口申請者の住所及び氏名が記載された官公署が発行する書類等の提示により本人確認を行うことも可能とする。
(4) 次に掲げる書類のいずれかにより当該自動車の確認を行うこと。
ア 自動車検査証
イ 譲渡証明書
ウ 一時抹消登録証明書
エ 通関証明書
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(5) 同一の自動車に対する許可申請を複数回された場合は、自動車臨時運行の許可申請に係る理由の記述を備考欄に求め、正当な申請であるか審査を行うこと。
2 市長は、申請内容に不審な箇所がある場合は、その不審を解明するに足る書類の提出を求め、その結果、運行の目的に合致し得ないと認められるときは申請を却下することができる。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第5条 市長は、許可をすることが適当であると認めたときは、臨時運行許可証(省令第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(省令第3号様式。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(許可後の事務処理)
第6条 許可を行ったときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
2 許可決定を行った申請書は、許可番号順に編綴し、保管しなければならない。
(手数料)
第7条 第5条の許可に係る手数料は、丹波篠山市手数料徴収条例(平成12年篠山市条例第3号)に定める区分により徴収する。
(返納)
第8条 臨時運行の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、有効期間が満了した日から5日以内に許可証を添えて番号標を返納しなければならない。
2 前項に規定する返納の督促を行ったにもかかわらず許可証及び番号標が返納されないときは、警察及び関係官公署と連携を図り、許可証及び番号標の回収に努めなければならない。この場合において、特に悪質と認められるものについては、告発等の法的手段を講ずるものとする。
(許可の取消し)
第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を被許可者に文書(様式第4号)で通知するとともに、速やかに許可証及び番号標の回収を図るものとする。
(警察及び近畿運輸局への情報提供)
第11条 被許可者が法に違反した場合、又は虚偽その他不正な手段によって許可を受けたことが判明した場合は、必要に応じて、申請書に記載された氏名、住所、電話番号等の情報を警察及び近畿運輸局に提供するものとする。
(番号標等の紛失及び毀損)
第12条 被許可者が、許可証若しくは番号標を紛失し、又は毀損したときは、紛失(毀損)届(様式第5号)を提出させるものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該被許可者に対し、当該番号標の実費相当額を弁償させるものとする。
(1) 第9条に規定する返納督促を再三行ったにもかかわらず番号標が返納されず、以後も返納の可能性が低いと判断される場合
(2) 第10条に規定する通知を行ったが番号標の回収ができず、以後も回収の可能性が低いと判断される場合
(3) 前条に規定する紛失(毀損)届の提出があった場合
(4) その他番号標を失効させる必要があると認められる場合
(自動車臨時運行許可番号標台帳)
第14条 番号標を新たに保有し、又は紛失若しくは毀損のため廃止したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第7号)に必要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(申請書、許可証及び番号標の保管)
第15条 申請書、許可証及び番号標の保管は、厳重に行わなければならない。
2 申請書その他自動車臨時運行許可に係る書類の保存期間は、当該年度終了後3年間とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。