○丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成25年篠山市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第6条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市広報及び市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(戒告)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。
(代執行令書)
第9条 法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。
(代執行責任者証)
第10条 法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第9号)とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。