○丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成25年篠山市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(助言又は指導)

第3条 条例第10条の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第11条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第12条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市広報及び市ホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第7条 条例第13条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第5号)により、条例第12条の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に関する意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。

(戒告)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。

(代執行令書)

第9条 法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行責任者証)

第10条 法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第9号)とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)