○丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する条例(平成26年篠山市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 条例第14条に規定する丹波篠山市子どものいじめ対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第7条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合において、委員長が認めたときは、会議を公開することができる。

(身分証明書の提示)

第4条 条例第15条の規定に基づき、調査等を行おうとする者は、その身分を示す証明書(様式第1号)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(相談等の記録)

第5条 市は、いじめの通報又は相談を受けたときは、いじめ相談票(様式第2号)を作成し、その経過を記録するものとする。

(是正要請の方法)

第6条 条例第17条第1項に規定する是正の要請は、書面により行う。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 条例第17条第2項の規定による報告は様式第3号により、同条第3項の規定による報告は様式第4号により行う。

(活動状況等の報告内容)

第7条 条例第19条第1項に規定する活動状況とは、次に掲げるものをいう。

(1) 委員会が対応した相談及び通報の概要

(2) 委員会が条例第15条の規定に基づき行った調査、調整等の概要

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)