○丹波篠山市自治基本条例検証委員会規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、丹波篠山市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例検証に伴う関係資料の調査分析に関すること。

(2) 条例検証結果の答申に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 丹波篠山市自治基本条例検証委員会委員

(2) 公募に応募した者のうちから市長が適当と認める者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員及び専門委員の任期は、2年とする。ただし、当該調査審議事項が終了したときは、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、委員の互選によって定める。

3 部会に、部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画総務部が行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

丹波篠山市自治基本条例検証委員会規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号
平成30年6月29日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第18号