○丹波篠山市自治基本条例検証委員会規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、丹波篠山市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 条例検証に伴う関係資料の調査分析に関すること。
(2) 条例検証結果の答申に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 前丹波篠山市自治基本条例検証委員会委員
(2) 公募に応募した者のうちから市長が適当と認める者
(3) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第5条 委員及び専門委員の任期は、2年とする。ただし、当該調査審議事項が終了したときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。
(部会)
第8条 委員会に、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、委員の互選によって定める。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画総務部が行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。