○丹波篠山市立認定こども園規則
平成27年3月30日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立認定こども園条例(平成27年篠山市条例第25号。以下「条例」という。)に規定する丹波篠山市立認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 認定こども園の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(1) 土曜日
(2) 夏季休業日(7月21日から8月31日までをいう。)
(3) 冬季休業日(12月25日から1月6日までをいう。)
(4) 春季休業日(3月20日から4月9日までをいう。)
3 教育委員会が特に必要と認めるときは、休所日を変更することができる。
(職員)
第4条 認定こども園に、園長、保育教諭及びその他所要の職員を置く。
(職務)
第5条 園長は、教育委員会の命を受けて所務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 保育教諭及びその他所要の職員は、園長の命を受けて所務に従事する。
3 その他所要の職員は、特定の事項に関する所務に従事する。
(職務代理)
第6条 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、あらかじめ園長の指定する職員が、その職務を代理する。
(保護者に対する通知)
第7条 園長は、入所中の児童の保護者に対して、認定こども園の目的、年間行事、保育計画その他必要と認める事項を通知しなければならない。
(入所申込)
第8条 保護者が児童を認定こども園に入所させようとするときは、丹波篠山市特定教育・保育施設等給付費支給認定等に関する規則(平成26年篠山市教育委員会規則第1号。以下「支給認定規則」という。)第5条の規定により、申込みを行うものとする。
2 定員を超える申込みがあった場合は、別に定める基準の合計点数の高い者から入所を決定するものとする。
3 入所を承諾できない場合は、入所保留通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(退所)
第10条 教育委員会は、入所児童が次の各号にいずれかに該当する場合は退所させることができる。
(1) 条例第4条の規定に該当しなくなった場合
(2) 入所児童が転出又は死亡した場合
(3) その他教育委員会が退所を適当と認めた場合
(退所手続)
第11条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(届出)
第12条 保護者は、利用申込書及び添付書類の内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
(保育料の減免額)
第13条 市長が特に必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(月途中入退所者の保育料)
第14条 月途中入所者の保育料は、その月の保育料に月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて25日で除した金額とする。
2 月途中退所者の保育料は、その月の保育料に月途中退所日前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて25日で除した金額とする。
3 前2項において算出された金額については、10円未満を切り捨てるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立認定こども園規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日教委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日教委規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。