○丹波篠山市立認定こども園条例
平成27年3月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づく幼保連携型認定こども園として、丹波篠山市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置することにより、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進することを目的とする。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
丹波篠山市立味間認定こども園 | 丹波篠山市西吹75番地1 | 460人 |
丹波篠山市立たき認定こども園 | 丹波篠山市草ノ上109番地1 | 115人 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)による教育及び保育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(入園の資格)
第4条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する支給認定を受けた者
(2) その他市長が必要と認める者
(保育料)
第5条 保育料は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、別に規則で定める。
2 保護者は、前項に規定する保育料を納付しなければならない。
(納付期日)
第6条 保育料の納付期日は、毎月末日とする。ただし、月途中の入園者の保育料の納付期日は、その月の翌月末日とする。
(保育料の減免)
第7条 市長が特に必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(篠山市立認定こども園の運営に関する条例の廃止)
2 篠山市立認定こども園の運営に関する条例(平成22年篠山市条例第12号)は、廃止する。
(篠山市営バス運行事業に関する条例の一部改正)
3 篠山市営バス運行事業に関する条例(平成11年篠山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市立学校給食センター設置条例の一部改正)
5 篠山市立学校給食センター設置条例(平成11年篠山市条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年6月29日条例第24号)
この条例は、平成28年7月4日から施行する。
附 則(平成30年9月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 篠山市立たき認定こども園の入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。