○丹波篠山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第41号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(2) 福祉医療条例に定める重度障害者の福祉医療費に関する事務

(3) 福祉医療条例に定める母子、父子及び遺児の福祉医療費に関する事務

(4) 福祉医療条例に定める乳幼児等及びこどもの福祉医療費に関する事務

(5) 丹波篠山市における高齢重度障害者特別医療費助成事業取扱要綱(平成12年篠山市要綱第10号。以下「高齢重度障害者医療要綱」という。)に定める高齢重度障害者特別医療費助成に関する事務

2 条例別表第1の2の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

3 条例別表第1の3の項事務の欄の規則で定めるものは、要保護及び準要保護児童生徒の認定及び就学援助に関する事務処理要綱(平成12年篠山市教育委員会告示第17号。以下「就学援助要綱」という。)に定める事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 福祉医療条例に定める高齢期移行者の福祉医療費に関する事務 次に掲げる情報

 当該高齢期移行者が属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

 当該高齢期移行者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 福祉医療条例に定める重度障害者の福祉医療費に関する事務 次に掲げる情報

 当該重度障害者が属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

 当該重度障害者及び配偶者並びに扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 福祉医療条例に定める母子、父子及び遺児の福祉医療費に関する事務 次に掲げる情報

 当該母子、父子及び遺児が属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

 当該母子、父子、養育者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(4) 福祉医療条例に定める乳幼児等及びこどもの福祉医療費に関する事務 次に掲げる情報

 当該乳幼児等及びこどもが属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

 当該幼児等保護者若しくはこども保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(5) 丹波篠山市における高齢重度障害者医療要綱に定める高齢重度障害者特別医療費助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該高齢重度障害者が属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

 当該高齢重度障害者及び配偶者並びに扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

2 条例別表第2の2の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 改良住宅条例に定める丹波篠山市営改良住宅の管理に関する事務 入居者が属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

(2) 賃貸住宅条例に定める丹波篠山市立賃貸住宅の管理に関する事務 入居者が属する世帯の住民票に記載された住民票関係情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、就学援助要綱に定める事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 当該保護者又は保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該保護者又は保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成29年6月30日規則第21号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

丹波篠山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第41号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第41号
平成29年6月30日 規則第21号