○丹波篠山市地域ラボの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市地域ラボの設置及び管理に関する条例(平成30年篠山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し等)
第3条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。