○丹波篠山市議会の会期等を定める条例

平成31年3月27日

条例第19号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、丹波篠山市議会の会期は、5月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし、法第102条の2第3項及び第4項に規定する場合は、この限りでない。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日は、6月、9月、12月及び3月のそれぞれ第1火曜日、第3水曜日、第3木曜日及び第4木曜日とする。ただし、定例日が丹波篠山市の休日を定める条例(平成11年篠山市条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その日後において最も近い日を定例日とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(篠山市議会定例会の回数を定める条例の廃止)

2 篠山市議会定例会の回数を定める条例(平成11年篠山市条例第6号)は、廃止する。

(調整規定)

3 前項の規定を適用する場合においては、市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)の規定は、適用しない。

丹波篠山市議会の会期等を定める条例

平成31年3月27日 条例第19号

(令和元年5月1日施行)