○丹波篠山市議会の会期等を定める条例
平成31年3月27日
条例第19号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、丹波篠山市議会の会期は、5月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし、法第102条の2第3項及び第4項に規定する場合は、この限りでない。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日は、6月、9月、12月及び3月のそれぞれ第1火曜日、第3水曜日、第3木曜日及び第4木曜日とする。ただし、定例日が丹波篠山市の休日を定める条例(平成11年篠山市条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その日後において最も近い日を定例日とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
(篠山市議会定例会の回数を定める条例の廃止)
2 篠山市議会定例会の回数を定める条例(平成11年篠山市条例第6号)は、廃止する。
(調整規定)
3 前項の規定を適用する場合においては、市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)の規定は、適用しない。