○丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(給与等の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び旅費とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、報酬、期末手当及び費用弁償とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3及び別表第4に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年篠山市条例第54号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第20条第1項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第13条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第20条第10条の規定により準用する給与条例第21条及び第11条の規定により準用する給与条例第22条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 給与条例第24条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第20条第1項第10条の規定により準用する給与条例第21条第1項及び第11条の規定により準用する給与条例第22条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第23条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のフルタイム会計年度任用職員で、当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上のフルタイム会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかでないものは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額とする。

4 第1項の基準月額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対してその正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で、正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、前3項の規定にかかわらず、その60時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第21条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第25条の規定により、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を、宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、第18条第19条及び前条の規定による勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のパートタイム会計年度任用職員で、当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上のパートタイム会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかでないものは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

5 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 勤務1時間当たりの報酬額は、第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第27条 給与条例第34条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(旅費及び費用弁償)

第29条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号)の定めるところにより、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、規則で定めるものを除き、同条第2項から第6項までの規定の例により、通勤に係る費用弁償を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第7条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第23条において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

附 則(令和元年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

別表第2(第3条関係)

看護職給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

165,300

2

166,700

3

168,200

4

169,600

5

171,000

6

172,500

7

174,000

8

175,500

9

176,700

10

178,400

11

180,000

12

181,500

13

182,900

14

184,900

15

186,900

16

188,900

17

192,400

18

194,500

19

196,600

20

198,600

21

200,700

22

203,000

23

205,300

24

207,500

25

209,800

26

211,200

27

212,600

28

213,800

29

215,200

30

216,600

31

218,100

32

219,300

33

220,700

34

222,200

35

223,700

36

225,200

37

226,300

38

228,000

39

229,700

40

231,400

41

232,700

42

234,400

43

236,100

44

237,800

45

239,400

46

240,800

47

242,100

48

243,200

49

244,400

50

245,500

51

246,400

52

247,500

53

251,700

54

252,700

55

253,600

56

254,500

57

255,700

58

256,800

59

257,600

60

258,600

61

264,600

62

265,700

63

266,200

64

267,200

65

268,000

66

268,900

67

270,000

68

270,700

69

271,800

70

273,000

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

事務職員

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

全体の統括を行う職務

幼保職員

1級

補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

主任の職務

別表第4(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

看護職員

1級

看護師

丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月27日 条例第32号
令和元年12月27日 条例第41号