○丹波篠山市保育所等の給食費徴収規則
令和元年9月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市保育所条例(平成11年篠山市条例第105号)第3条に規定する保育所及び丹波篠山市立認定こども園条例(平成27年篠山市条例第25号)第2条に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)において、給食提供に要する実費相当額(以下「給食費」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 給食費の額は、1食当たり230円とする。
(給食費の徴収)
第3条 給食費は、1か月当たりの平均給食日数を基礎として算出した別表に定める月額を徴収する。ただし、4歳以上児の給食費については、3月で精算する。
2 給食費は、保育所等に在籍する各年度の初日の前日において3歳以上の園児(丹波篠山市特定教育・保育施設等給付費支給認定等に関する規則(平成26年篠山市教育委員会規則第1号)に規定する支給認定区分が1号の者を除く。)の納入義務者から徴収する。
3 給食費は、丹波篠山市税等公共料金口座振替収納事務取扱規程(平成11年篠山市規程第12号)による預金口座振替方式又は市長が発行する納入通知書により納入するものとする。
4 給食費は、教育委員会が指定する納期限までに納入しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の小学校就学前の子どもの属する世帯の区分 | 給食費(月額) (円) | ||
3歳児 | 4歳以上児 | ||
生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
市民税所得割額課税世帯であってその所得割額が次の区分に該当する世帯 | 77,101円未満 | 0 | 0 |
77,101円以上 | 5,750 | 6,440 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項の所得割の計算に当たっては、特定教育・保育の給付を受ける月の属する年度の前年度(当該給付を受ける月が4月から8月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
3 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子又は同令第2条第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合におけるこの表の階層区分は、当該支給認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額により判定するものとする。
4 多子世帯の給食費は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、この額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 3歳児 市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯においては、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援を利用している場合において、入所し、入園し、若しくは利用している児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の児童の給食費は、次に年齢の高い児童(年齢が同じである児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)については本表の規定にかかわらず、本表に定める給食費の額に2分の1を乗じて得た額(1食当たり115円)とし、その他の児童については0円とする。
(2) 4歳以上児 同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の当該世帯の2人目の園児については本表に定める給食費の額に2分の1を乗じて得た額(1食当たり115円)とし、3人目以降の園児については0円とする。この場合における年齢要件の基準日は、当該年度の4月1日とする。