○丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例(令和元年丹波篠山市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設(以下「活性化施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 活性化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、活性化施設の利用を許可するものとする。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(利用料金の減免等)
第6条 条例第9条第4項の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する事業として施設を利用するとき 全額
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として使用するとき 全額
(3) 公用に供し、又は公益のために使用するとき 全額
(4) 学校教育の場として、学校が利用するとき 全額
(5) 市内の青少年の体育、文化活動等青少年健全育成に対して、積極的な取組を市として支援する場合であって、丹波篠山市公の施設の利用に係る登録団体等審査会設置要綱(平成14年篠山市要綱第31号)による丹波篠山市公の施設の利用に係る登録団体等審査会の審査に基づき、市長が認めた団体(以下「登録団体」という。)が行う事業として施設を使用するとき 全額
(6) 市内在住の心身障害者及びその家族等で組織する団体が、心身障害者の福祉の増進を目的として施設を利用するとき 半額
(7) 活性化施設が位置する地域に居住する住民を主体として組織された団体等が利用するとき 全額
(8) 市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める割合
2 利用料金の減額又は減免を受けようとする者は、丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第10条の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用者の責めによらないで、指定管理者が許可を取り消した場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合 その都度指定管理者が定める割合
2 利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第8条 利用者が施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。