○丹波篠山市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年9月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成11年篠山市条例第45号。以下「議会の議員報酬条例」という。)に基づいて支給する期末手当の額の減額のための特例を定めるものとする。

(議員の期末手当の額の特例)

第2条 令和2年12月1日、令和3年6月1日及び令和3年12月1日を基準日として支給する期末手当の額は、議会の議員報酬条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和4年4月30日限り、その効力を失う。

丹波篠山市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年9月25日 条例第33号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年9月25日 条例第33号